公益社団法人兵庫県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

認定登記基準点

認定登記基準点とは

土地の境界を特定するための測量の基準となる点として、測量法上の公共基準点と同等以上の測量成果の精度を有するものであり、 この測量成果を日本土地家屋調査士会連合会登記基準点評価委員会が認定した上で、法務省に通知された登記基準点を「認定登記基準点」といいます。

認定登記基準点の役割と目的

登記所では、土地1筆ごとに地積測量図が登記所に備え付けられ公開されています。 地積測量図に記録される情報は、不動産登記規則により方位、縮尺、地番、土地の面積とその求積方法などの10項目が定められており、これらの記録情報のひとつとして、「基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値」が掲げられています。

基本三角点等とは、測量法の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法第十九条第二項の規定により認証され、 若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点のことを指します。

基本三角点等に基づいて測量された土地の位置、形状は、地積測量図の上で世界測地系の座標値によって表示されます。 この座標値は、工事などで境界標識が毀損・亡失してしまった場合に、元の境界点を正確に復元するための情報となります。

ところが、登記の対象となる土地の近傍に基本三角点等が存在しないなどの場合においては、近傍の恒久的地物を基準とした測量成果による座標値をもって補うこととなります。この結果、登記の対象土地ごとに異なる基準による測量成果が存在することになってしまいます。このことは、国土全体において統一された測量成果に基づき土地区画を明確にするという観点からみて、望ましいものではありません。

認定登記基準点は、登記測量における基本三角点等の基準点密度を補完する役割と、公共座標値による地積測量図の作成推進を目的として設置されるものです。

ご利用にあたっての注意点

1
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2
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