根拠法令
土地家屋調査士法(抜すい)
(目 的)
- 第1条
- この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
(職 責)
- 第2条
- 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(業 務)
- 第3条
- 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- (1)
- 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
- (2)
- 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
- (3)
- 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成
- (4)~(8)
- 省略
(資 格)
- 第4条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。
- (1)
- 土地家屋調査士試験に合格した者
- (2)
- 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの
(公共嘱託登記土地家屋調査士協会の設立及び組織)
- 第63条
- その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
- (1)
- 社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人でなければならないものとすること。
- (2)
- 前号に規定する調査士又は調査士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
- (3)
- 理事の員数の過半数は、社員(社員である調査士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
(業 務)
- 第64条
- 協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)及びこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことをその業務とする。
- 2
- 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。
(協会の業務の監督)
- 第64条の2
- 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
- 2
- 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。